相続登記とは、不動産の所有者(登記名義人)に相続が発生した後の名義変更(所有権移転登記)の手続です。その名義変更をするため、法令に基づいたさまざまの必要書類を整え、厳格な様式に従って登記申請を行います。
相続登記を申請するか否かは相続人の任意とされていましたが、令和6年(2024年)4月1日から義務化する法律が施行され、
- ■不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記義務を果たさないと、10万円以下の過料の対象となります。
- ■過去の相続分も義務化の対象となり、令和6年(2024年)4月1日から3年以内に登記義務を果たす必要があります。
なお、遺産分割協議がまとまらない等の場合のために相続人申告登記という制度ができますが、遺産分割協議が整ったり売却したりする際には結局、相続登記が必要になります(遺産分割協議で法定相続分より多く取得しても登記が無いと第三者に対抗できません)。
また相続発生後、その相続人に次の相続が発生すると、数次相続として複雑化しますので、なるべくお早めに相続登記をされることをおすすめいたします。
相続登記はぜひ当事務所にご相談ください。