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相続のお手続き

たとえば、
「何から手をつけてよいかわからない」
「相続登記の義務化は知っているがまだ動けていない」
「相続人が誰なのか戸籍をはっきり調べていない」
「手続きに時間を取られたくない」
など、当事務所にご相談いただければ、相続に必要なお手続きをご案内サポートいたします。当事務所で該当するサービスをご提案しますので、お見積りにご納得いただけましたら、ご依頼ください。

司法書士は、弁護士とともに、登記手続きの資格者代理人として法令で認められております。

主に、次の3つのいずれかの形でご依頼を承ります。
これら以外でもお気軽にご相談ください。

  • 1.不動産の相続登記(名義変更、相続関係説明図作成)のみ
  • 2.上記1に加え、戸籍等収集・遺産分割協議書作成の手続き
  • 3.上記2に加え、預貯金等も含めた相続手続き
  • ※ 必要に応じ、後見開始申立書類、特別代理人選任申立書類の作成等も承ります。
  • ※ 税金に関するご相談は、税理士をご紹介させていただきます。

よくある質問

相続登記とは、不動産の所有者(登記名義人)に相続が発生した後の名義変更(所有権移転登記)の手続です。その名義変更をするため、法令に基づいたさまざまの必要書類を整え、厳格な様式に従って登記申請を行います。
相続登記を申請するか否かは相続人の任意とされていましたが、令和6年(2024年)4月1日から義務化する法律が施行され、

  • ■不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記義務を果たさないと、10万円以下の過料の対象となります。
  • ■過去の相続分も義務化の対象となり、令和6年(2024年)4月1日から3年以内に登記義務を果たす必要があります。

なお、遺産分割協議がまとまらない等の場合のために相続人申告登記という制度ができますが、遺産分割協議が整ったり売却したりする際には結局、相続登記が必要になります(遺産分割協議で法定相続分より多く取得しても登記が無いと第三者に対抗できません)。
また相続発生後、その相続人に次の相続が発生すると、数次相続として複雑化しますので、なるべくお早めに相続登記をされることをおすすめいたします。
相続登記はぜひ当事務所にご相談ください。

相続が発生すると、相続人は法定の相続割合(民法で定められた割合)で被相続人の財産と債務を承継します。もし、法定の相続割合以外で財産を分配したい場合、遺産分割協議を相続人全員で行い、合意できれば、その通りの内容で分け方を決めることができます。例えば、相続人A・Bさんの間で協議し、Aさんが不動産を相続し、Bさんが銀行預金を相続することなども可能です。
ただし、相続人の一人でも協議に参加していない場合、その遺産分割協議は無効になるので、戸籍等による事前の相続人調査は重要です。
なお、債務に関しては遺産分割協議によっても分け方を決めることはできず、法定の相続割合となりますので注意が必要です(金融機関とのご協議となります)。
当事務所では、ご希望により、遺産分割協議の内容に合わせて遺産分割協議書を作成する等のサービスを行います。

遺産分割協議をする際、もし相続人の一部の方が認知症等により判断能力が減退している場合、後見等の開始申立をし成年後見人等を家庭裁判所に選任してもらい、その成年後見人が協議に参加する必要があります。
また、遺産分割協議を「親権者と未成年者」「未成年者と未成年者」または「後見人と被後見人(後見監督人がいる場合を除く)」との間で行う場合、利益相反に該当するため、未成年者または被後見人のための特別代理人を選任する必要があります。「親権者と未成年者」等においては未成年者それぞれに特別代理人選任が必要となります。
当事務所では、必要に応じ、後見開始申立書類作成、特別代理人選任申立書類作成等によりサポートいたします。

後見・遺言など
ご高齢化への対応

たとえば、
「判断能力が減退する時に備えサポート体制を決めておきたい」
「元気なうちに自分の財産の行き先を決めておきたい」
など、ご自身やご家族が判断能力を減退する前にその後の対策を考える「任意後見」「遺言」等をご活用いただけます。

また、
「高齢で判断能力が減退している親の日常が心配」
「認知症等だが持っている不動産を売却したい」
など、ご自身やご家族の判断能力減退が見られる場合、「法定後見」等のご利用により財産管理や日常取引等での権利保護が図れます。
当事務所にお問合せいただけましたら、ご自身、ご家族等との綿密なご相談により、適合するご契約・お手続きをご案内いたします。

主に、次の3つの形態がございます。

1.法定後見等
後見等開始申立書類(後見、保佐、補助)作成等
2.任意後見
任意後見契約および補完契約(見守り契約、任意代理契約、死後事務委任契約等)作成等
3.遺言
自筆証書遺言作成支援、公正証書遺言作成支援、自筆証書遺言保管制度利用支援等

よくある質問

後見とは、認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が減退した方を法律面でサポートする制度で、法定後見と任意後見とがあります。法定後見等では、ご本人の判断能力が減退した後に、ご親族等が家庭裁判所に申し立て、裁判所が選任した法定後見人がご本人を財産管理・身上監護(生活・医療・介護等の契約手続等)の面でサポートします。
以下の3類型があり、ご本人の判断能力に応じいずれかを申し立てます(裁判所の判断により別の類型になることがあります)。

1.後見
ご本人が判断能力を欠いている
2.保佐
ご本人の判断能力が著しく不十分
3.補助
ご本人の判断能力が不十分

なお、法定後見人は、申し立ての際に候補者の申し出ができますが、裁判所はさまざまのことを勘案した判断により選任するため、必ずしも候補者が選任されるとは限らず、第三者である専門職(司法書士や弁護士等)が選任されることも多くなっています。
当事務所では後見開始申立書類作成等により円滑な手続きをサポートします。

任意後見では、ご本人の判断能力が減退する前に、ご本人と、ご本人が選んだ後見受任者との間で任意後見契約を締結し、いざご本人の判断能力が減退したときに後見受任者が後見人となり、契約内容に従い財産管理・身上監護の面でサポートする制度です。
ご本人が選んだ後見人であること、また、以下のような補完契約を併せて締結することで、現在から将来までご本人の状態に合わせたサポートをご本人のご意思で予め決めることができることから、いっそうの安心と満足が図れます。

1.見守り契約
定期的な連絡等(後見等となる以前)
2.任意代理契約
財産管理委任契約(後見等となる以前)
3.死後事務委任契約
亡くなった後の事務手続委任契約(葬儀や埋葬、親族や知人への連絡、未払料金の支払、サービスの解約等)

なお、任意後見人の場合、家庭裁判所が後見監督人を選任する必要があります(第三者の場合、費用が発生する可能性があります)。
当事務所では、ご本人、ご家族等と綿密にご相談することにより、ご本人のニーズに合致した契約作成を行います。

以下のような方式に従って、ご自身が亡くなった後の財産の分け方を書面で残すことにより、自由に決めることができる制度です。財産の行き先はどなたでも、また個人・団体も問いません。ご自身のご意思を実現するほか、相続人間のもめ事を未然に防ぐ効果もあります。
遺言は、民法に定める方式に従わなければ無効となるとされています。また、相続人(兄弟姉妹を除く)には遺留分という遺すべき最低限の取り分があり、侵害された場合は遺留分を請求する権利があるのでご注意が必要です。

1.公正証書遺言
公証役場にて公証人が読み上げ証人2名の前で署名捺印し作成。無効となる可能性は低く、亡くなった後の検認も不要。
2.自筆証書遺言
被相続人が自分で作成する遺言。1か所でも形式に不備があれば無効。遺言書の紛失・変造や発見されないリスクもある。
3.自筆証書遺言保管制度
法務局が自筆証書遺言を保管、亡くなった時に指定者に通知する制度。形式不備により無効となるリスクは残る。

当事務所では、お客様のご希望・思いをお聞かせいただき、そのご意思を不備なく実現できるよう、遺言作成のサポートを行います。
遺言を確実に実行するための遺言執行者、公証役場での証人や打合せ等の手配などもご相談ください。

不動産登記

たとえば、
「ローンを完済したら銀行から抹消書類が送られてきた」
「引越ししたけれど所有不動産の登記の住所はそのまま」
など、そのまま放置すると、前者は銀行の書類が使えなくなったり、後者では令和8年4月1日より住所変更登記義務化が始まります。
どうしようかとお悩みでしたら、当事務所にご相談ください。

もちろん、
「住宅ローンを借りて新築マイホームを購入する予定」
「金融機関から不動産を担保に借入れする予定」
「不動産を売買(または贈与)するので登記をしたい」
など、不動産登記の主要分野である、所有権登記(移転、保存等)や担保権登記(抵当権・根抵当権の設定・追加設定、変更等)もお任せください。不動産売買に伴う代金決済や、担保権設定契約の際の立会業務も行います。
当司法書士は過去の司法書士法人勤務時に不動産登記で数多く経験を有しており、お見積り・必要書類ご案内等の事前連絡、及び的確な申請を徹底し、円滑な取引・登記を実現いたします。

主に、以下のような登記の関連手続きを承ります。

  • 1.所有権移転登記(売買、贈与、交換、財産分与等)
  • 2.所有権保存(建物新築時等)
  • 3.抵当権の設定・変更(相続等)・抹消(住宅ローン完済等)
  • 4.住所変更・氏名変更
  • 5.仮登記、判決による登記 等

よくある質問

令和8年(2026年)4月1日より、不動産所有権の登記名義人について住所・氏名等の変更の登記申請を義務化する法律が施行され、

  • ■住所・氏名等の変更日から2年以内に、正当理由なく、変更登記の申請をしないと5万円以下の過料の対象となります。
  • ■過去の変更分も義務化の対象となり、令和8年4月1日から2年以内に登記義務を果たす必要があります。

なお、令和8年4月1日以降、新たに不動産所有権の登記名義人となる個人の方は、生年月日等の「検索用情報」も法務局に提出し、その情報を法務局が住基ネットに照会し住所・氏名の変更があった場合、ご本人の了承を得て登記官が職権で住所・氏名の変更登記を行うようになる予定です。令和8年3月31日以前に不動産所有権の登記名義人になった方も利用が可能ですが、任意に「検索用情報」を法務局に提出する手続きが必要となります。

司法書士は、不動産取引について登記の依頼を受けると、登記申請の前に、書類を整え、取引の成立の確認や当事者の本人性・意思の確認を行います。「立会業務」とは、これら確認を代金決済の場や抵当権設定契約(融資契約)の場に立ち会って行うことを指します。
例えば、不動産売買の場合、一般的には、関係者全員が集合する代金決済の場で立会業務を行います。
代金決済の場では、必要書類のやり取り→司法書士による確認→金融機関から買主に融資実行→買主から売主へ代金支払→売主から鍵や保管書類の引渡し→売主から借入していた金融機関へローン残額返済などが行われます。
司法書士はこの場で、この書類で登記が可能か、売買条件は満たしているか、物件に相違がないか、物件の権利状況に変化がないか、当事者(売主・買主)に間違いないか、売買する意思は明確か、判断能力に疑義はないかなど、確実に買主への所有権移転、金融機関の担保権設定を行える状態であるかを確認した後、登記申請を行います。
契約などで司法書士について特別の定めがないときや、誰に頼んでいいかわからないときなど、ぜひ当事務所にご相談ください。

商業登記

たとえば、
「会社を設立したい」「今ある会社の仕組みを変えたい」
「役員の任期がもうすぐやってくるが..」
など、どうしようかとお悩みでしたら、当事務所にご相談ください。
会社は登記によって設立し、解散・清算の登記まで、会社と登記は切っても切れません。また、それぞれ登記申請の期限があり、放置すると過料の対象となりますが、例えば、役員が任期後に引き続き同じ職を続ける場合でも2週間以内に登記をする必要があります。

司法書士は、弁護士とともに、登記手続きの資格者代理人として法令で認められており、専門知識に基づいたサポートが可能です。

主に、以下のような登記の関連手続きを承ります。

1.設立
株式会社・合同会社・その他の法人
2.変更
本店移転、目的変更、商号変更、募集株式の発行(増資)、発行可能株式数の変更、公告方法の変更、資本金の額の変更、機関構成の変更、株式併合・分割、合併・会社分割等
3.解散・清算 等
  • ※ 設立時の定款作成・認証代理も承ります。
  • ※ 税金に関するご相談は、税理士をご紹介させていただきます。

よくある質問

法人とは、法律によって、人と同様に法的な権利を持つことや義務を負うことを認められた、組織・団体です。うち、会社とは、会社法に基づいて法人登記を行っている営利法人を指します。会社は、個人と比較して、税制面(各種の税制上のメリットを得たい)、経営面(資金調達して事業を拡大したい)、社会的信用面(取引先を開拓したい、融資を受けたい)など、さまざまのメリットがあります。
会社には、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類がありますが、うち、株式会社と合同会社は、万が一のときも有限責任であることなどから、会社設立の際によく選択されます。
当事務所では、お客様のご希望・ニーズに合わせご選択いただいたうえで、円滑・的確なサービスを提供いたします。

株式会社は、株式を発行し、出資者(株主)から集めた資金で運営されます。資本(株主)と会社の経営(経営者)は原則異なり(所有と経営の分離)、経営者は株主による集会(株主総会)で選出され、経営者の生んだ利益は出資に応じて株主に分配されます。

メリット
社会的認知度が高い、株を発行して資金調達できる・上場できる、株式譲渡制限規定を設定できる、万が一のときも出資の範囲の有限責任である、1円・一人で設立可能、法人の税メリットがある
デメリット
比較的コストがかかる(会社設立、決算公告必要、役員任期あり)

株式会社とは異なり、「出資者=経営者」であり、出資者全員が有限責任者社員となって経営の決定権を持ちますので、迅速な意思決定が可能です。最近は大規模な会社でもこの形態が見られるようになりました(グーグルやアップルの日本法人等)。

メリット
比較的コストが安い(会社設立、決算公告なし、役員任期なし)、定款・組織や利益分配の自由度が高い、万が一のときも出資の範囲の有限責任である、1円・一人で設立可能、法人の税メリットがある
デメリット
社会的認知度は低い、株式による資金調達はできない・上場できない

裁判業務/法務相談

司法書士による裁判業務は、主に以下の2つとなります。

  • ・裁判所に提出する書類の作成
  • ・簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟等の代理及び相談

司法書士は、弁護士とともに、裁判所に関する手続きを取り扱えるものと法令で認められております(2つ目は、法務大臣より簡裁訴訟代理等関係業務認定を受けた者のみ行うことができます)。

当事務所では、これらに関する以下のようなご相談を承ります。司法書士に聞いてよいのかわからないという場合なども、お問合せいただければご案内させていただきます。

1.裁判所に提出する書類の作成
簡易・地方裁判所
訴状、答弁書、準備書面、支払督促申立書、仮差押命令申立書、仮処分命令申立書、差押命令申立書等
家庭裁判所
遺言書検認申立書、遺産分割調停申立書、後見開始申立書、不在者財産管理人申立書、相続財産管理人申立書等
2.簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟等の代理及び相談
貸金返還請求・賃料支払請求・損害賠償請求・登記手続請求・建物明渡し請求等訴訟、示談交渉、法務相談等

よくある質問

司法書士の150年にわたる歴史のスタート時、司法書士の主な仕事は裁判所に提出する訴状の作成でした。現在でも、司法書士は裁判所に提出する書類であれば全て作成することができます。
例えば、借金返済してもらうため支払督促申立をしたいとき、相続時に自筆遺言書が発見されて遺言書検認申立が必要になったとき、不動産売却時に不在者財産管理人申立が必要になったときなど。
もしご本人で訴訟を起こし、司法書士に訴状等の書類作成のみご依頼される場合、法廷に立っての訴訟進行はご自身で行うことになります(その場合も司法書士がアドバイス等をさせていただくことは可能です)。

平成14年より司法書士は、簡易裁判所における訴額140万円以下の民事訴訟、訴え提起前の和解、支払催告、証拠保全、民事保全および民事調停の手続について代理することが可能となりました。司法書士は書類作成のみならず、訴訟代理人として訴訟活動も行えます。また、これらに関する裁判外の和解(任意の話し合いによる示談・和解交渉)や法務相談も可能です。

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